賃貸設備に関する大家との闘い 第二章 設備修繕を自分でやる(1)
設備の修繕を要求するために、民事調停を申し立てました。
残念ながら、調停は不成立(不調)となりました。
民法に今回のようなケースで、賃借人ができることが書かれています。
大家が修繕しない時は、賃借人が修繕して大家に費用請求できます。
まずは、以前見積もりして頂いた業者さんに給湯器の交換をお願いしました。
大家ともめている状況は、見積もり時に伝えてあります。
ドアホンは在庫が無く取り寄せでしたが、ヨドバシ.comで注文しました。
ほんでね~。まだね~。
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