だめなのね
選挙公示後は、インターネットでの情報発信ができない。
各党および候補者はもちろんの事、それ以外の一般人もだ。
たとえ、閲覧者が特定されているSNSでも同じ。
特定の政党、候補者を応援するあるいは、それらに投票を促す文章を
公開すると選挙法違反になり、公開した個人あるいは会社・団体が特定
できれば、警察から警告がある との事。
ようは、インターネットでの公開が、図書頒布にあたるそうです。
へー。
ほんでね~。まだね~。
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