お薬
内科リベンジ(笑)。大丈夫でした。
メーカは異なるが同じ成分の薬を2週間分処方して頂きました。
・領収書の一部(診療点数内訳)
・薬の説明書
・さらに、薬を入れる袋の表面にも薬の種類(写真入り)が印刷されます。
しかし、気になる点が一つ。内科ではなく、調剤薬局での出来事。
初めての利用者には、アンケートをお願いしていた。名前を1文字記入して、ふとペンを止めた。
お店の人に、アンケートの目的と個人情報の記入が必須なのか訪ねた。
ちなみに、アンケートは以下のような内容
・現在、薬を飲んでいるか(その種類)
・医者にかかっているか(その症状)
・これまでに、薬を服用して問題が発生したか など
目的は、薬の説明に利用するとの事。個人情報は電話番号だけ記入して欲しい。
電話番号の目的を訪ねると、緊急時の連絡のため。
薬の服用で問題が発生したら、通院先に連絡するので、電話番号は不要でしょう。
で、個人情報は記入しませんでした。
4月1日から個人情報保護法が完全施行される。あまりにもひどい。
いろいろ教えてあげようと思ったが、タダじゃ教えん(笑)。
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文章で全ての思いを表現するのは、難しいものです。
たぶんこゆきちさんは、医療関係のお仕事をされているのでしょう。
薬剤師法もご存じで、「法律に従って仕事をしているのだから、文句を言うな。
それより、文句を言うのなら、ちゃんと法律を調べろ。」と言いたいのでしょう
。さらに、疑問・不満があった時は、きちんと関係法令を調べてから、意見する
習慣があるのですね。
ただ、一般的には、言おうとする事柄に関する法律、政令、省令を調べる事はあ
り得ないでしょう。提訴する時などは違うでしょうが。
ですから、確かに薬剤師法は調べてません。
視点がどこにあるかと言うと、法律あるいは薬局側ではなく、患者・薬消費者側
にあります。
病院でも、薬の服用状況・過去の病歴などを提出しています。
その情報を元に処方しているので、同じ情報を提供するのは面倒だ、と思ったの
です。
個人情報保護法では、個人情報を入手する場合、その利用方法を説明する義務、
相談窓口の設置義務などが定められています。法律は、完全施行が4月からであ
り、かつ対象となる事業者の規模があります。その薬局が該当するかは、わかり
ませんが、もし法律の内容を知っているのであれば、たとえ法律施行前であって
も、対象業者となっていなくても、個人情報を入手する場合は、その利用方法を
説明するなどの気遣いがあっていいでしょう。アンケートにはそのような記載(
利用方法、相談窓口電話番号など)が一切なかったのです。お客さまの信用を大
事にしたいのなら、法律前でもきちんとした対応が求められます。
ようは、法律も完璧ではない(だから、法律の改正が行われるのでしょう)ので
、市民生活の中で、「おかしい」「無駄である」ものがあれば、それを表明する
事も必要でしょう。法律を遵守する事は当然重要ですが、それを守りながらも、
より快適・安全な方向に向かうためにも。
今回掲示の目的は、「同じ内容を何回も説明したくない」「個人情報の取り扱い
を重要視していないと思われる所には、提供したくない」の2点に尽きます。
こちゆきさんのコメント投稿そのものも、このような議論のきっかけとして大変
良かったと思います。
投稿: BANDIT400V | 2005年3月27日 (日) 07:52
読んでいてびっくりしました。
調剤薬局がなぜそのようなことをするのか、知らないならもっと調べてからにして欲しいです。
処方箋が偽造でないかどうかどうか。保険番号や患者さんの名前が実在する物かどうか。などを注意して確認をとるのは当たり前の事です。現に偽造処方箋はたくさん出回っているのです。
薬の飲み合わせや他の病院にかかっているかどうかを確認する事は薬剤師法で定められています。
電話番号を聞くのは、メーカーから異物混入などで薬の回収があったときに連絡をするためにも必要なのです。
個人情報保護法のことなら薬局なら当然知っていることです。
あまりにもひどいのはそちらの方だと思います。
投稿: こゆきち | 2005年3月26日 (土) 16:15